大阪府河内長野市の阿部司法書士事務所です。不動産登記や商業登記、相続や遺言、成年後見、破産・債務整理等お気軽にご相談ください。

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会社設立をお考えの方へ

会社の設立には、当然ながら、法律に定められたいくつかのルールがあり、そのルールに従って手続きをする事になります。

また、平成18年5月に会社法が施行されたことにより、会社が定款によって自由に決められる範囲が大きく拡大しました。

資本金1円でも株式会社を設立できるようになった事はご存知だと思います。資本金1円の株式会社を設立することの是非はともかく、法律上は、資本金が1円で発起人が一人、その一人が株主であり代表取締役であるという株式会社は設立可能です。

インターネットで検索すれば、「会社設立最短○○日」とか「必要書類を郵送するだけ、とってもカンタン」といったサイトがゴロゴロあります。確かに、商法や会社法を熟知しており、機関設計・役員の任期・株式の種類・事業年度から決算公告等に至るまできちんと理解した上で、設立の事務手続のみを依頼される方はそれでいいと思います。しかし、会社設立等の登記申請代理は法律により、司法書士の独占業務になっています。つまり、司法書士以外の者が報酬を得て登記申請を代理する行為は法律違反(1年以下の懲役又は百万円以下の罰金)になります。これは、代理人を司法書士に限定することによって、会社を設立される方に、適切な説明がなされ、事後のトラブルを防止することが期待されているからでしょう。

当事務所では、依頼者の方とお会いした上で、きちんと要望を聞き取り、指摘すべき点は指摘し、一緒になって手続きを行うことで、少しでもお力になれればと考えています。もちろん、電子定款も対応していますので、ご自身で設立手続きをされる場合と比較しても、費用が著しく高くなるということはありません。 会社設立をお考えの方は、お気軽にご相談下さい。

会社設立の費用・報酬例

費 用 内 訳株式会社合同会社
定款に貼付する収入印紙代 ※10円-円
公証人の定款認証手数料53,000円-円
登録免許税 ※2150,000円60,000円
司法書士報酬88,000円66,000円
その他諸費用5,000円5,000円
合 計296,000円131,000円

※1 電子定款の場合です。紙定款の場合は40,000円分が必要です。
※2 資本金の額の0.7%です。(最低額は、株式会社150,000円、合同会社60,000円)

株式会社の場合、ご自身で設立手続きをされる場合でも、定款に貼付する印紙代が40,000円、定款の認証手数料が約53,000円、登録免許税が150,000円、その他費用で約5,000円の費用がかかりますので、合計で約248,000円の実費が必要になります。しかも、定款を起案して公証人役場に出向いたり、議事録や就任承諾書、発起人の決議書等の添付書類を自分で作成しなければなりません。 当事務所に依頼して頂いた場合は、定款の作成・認証はもちろん、添付書類一切の作成、そして登記申請の代理をさせて頂きますので、手間と時間は大幅に節約する事が可能です。また、会社の設立後においても、気軽に相談できる専門家が近くにいると心強いものです。会社の設立は司法書士に依頼することをお勧めいたします。

 

株式会社① 設立(発起設立)

~株式会社の設立(発起設立)の流れ~

1 発起人
発起人とは、会社の設立を意図した者で、定款に署名または記名押印した者のことをいいます。発起人の資格については、会社法上特に制限はありませんので、未成年者その他の制限能力者、外国人または法人であっても発起人となることができます。ただし、未成年者の場合は親権者の同意が、制限能力者の場合は同意者や代理人の存在が必要です。
また、発起人の員数についても特に制限はありませんので、一人でも複数でもかまいません。

2 定款
定款とは、会社の組織、運営に関する根本規則のことをいい、発起人は、株式会社の設立に当たっては必ず定款を作成し、署名または電子署名をし、会社の本店所在地を管轄する法務局または地方法務局所属の公証人の認証を受けなければなりません。
定款の記載事項には、絶対的記載事項、相対的記載事項及び任意的記載事項があります。
絶対的記載事項とは、必ず定款に記載または記録しなければならない事項で、1つでも欠けると定款そのものが無効となるものです。相対的記載事項とは、定款に記載または記録しなくても定款そのものの効力には影響がありませんが、定款に記載または記録しなければその効力が認められない事項です。任意的記載事項とは、公序良俗または法令に反しない限りで、自由に定款に記載または記録することができる事項です。

3 設立時発行株式に関する事項の決定
株式会社の設立にあたっては、「設立に際して出資される財産の価額(又はその最低額)」が定款の記載事項とされていますので、設立時に発行する株式数は、必ずしも定款に定めることを要せず、下記の事項については会社の成立時までに発起人全員の同意によって定めることもできます。
①発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数
②設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額
③成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項
ただし、定款で設立時発行株式数を定めた場合には、定款認証後はその定款の定めを変更することはできません。

4 発起人による株式の引受け及び払込み
発起人は、定款の作成と同時又はそれ以後発起人が定めた払込期日までに、定款又は発起人全員の同意によって定められた発起人が割り当てを受ける設立時発行株式の数を引き受けなければなりません。
発起人による株式の引受けがあったときは、各発起人は払込期日までにその引き受けた株式についての払込みをすることになります。

5 設立時役員等の選任
株式会社では、最小限の役員として取締役1名以上を選任しなければなりませんが、それ以外の役員については、原則として設置は任意とされています。
発起人による金銭等の出資が完了した後、発起人は遅滞なく設立時取締役等の役員を選任しなければなりません。
また、設立時役員等は、定款に定められている時は、発起人の出資の履行が完了したときに選任されたものとみなされます。

6 設立時代表取締役等の選任
取締役会設置会社である株式会社(委員会設置会社を除く)においては、設立時取締役の中から代表取締役となる者を、設立時取締役の過半数をもって選定しなければなりません。ただし、定款に定めることによって、設立時取締役の互選以外の方法で設立時代表取締役を選定することもできます。
また、取締役会非設置会社における設立時代表取締役の選定手続については、特段の規定は設けられておりません。

7 本店の具体的所在場所等の決定
定款に本店の具体的所在場所を定めず、本店の所在地のみを定めた場合には、本店の具体的所在場所の決定は、発起人の議決権の過半数によって決定しなければなりません。また、支店の所在場所や支配人、株主名簿管理人の決定等も同様です。

8 設立の登記
会社は、本店の所在地において設立の登記をすることによって成立します。設立の登記は、発起人が会社の設立時発行株式を引き受けたときは、会社法46条1項の規定する手続終了の日又は発起人が定めた日のいずれか遅い日から2週間以内にしなければなりません。

定款の記載事項

区 分内 容

絶対的記載事項 ※1

①目的 
②商号
③本店の所在地
④設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
⑤発起人の氏名または名称及び住所

相対的記載事項 ※2

①現物出資をする者の氏名または名称、当該財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数
②会社の成立後に譲り受けることを約した財産、その価額及び譲渡人の氏名または名称
③発起人が受けるべき報酬その他の特別の利益及びその者の氏名または名称
④会社の負担に帰すべき設立費用
⑤設立時発行株式に関する事項
⑥発行可能株式総数
⑦広告をする方法
⑧その他、株式に関する事項、総会に関する事項、役員等に関する事項、解散・清算に関する事項、等

※1 必ず記載しなければならない事項
※2 必要に応じて記載する事項


 

株式会社② 機関設計

株式会社の機関設計を検討する際には、最低限、以下の会社区分を理解しておく必要があります。

<<公開会社>>
公開会社とは、譲渡制限の無い(自由に譲渡することができる)株式を発行している会社をいいます。譲渡制限付の株式と、譲渡制限の無い株式の両方を発行している場合も、公開会社となります。

<<非公開会社>>
非公開会社とは、その会社が発行する全ての株式について、譲渡制限が付された会社をいいます。日本国内の株式会社の大半が非公開会社であるといわれています。

<<大会社>>
大会社とは、最終事業年度に係る貸借対照表に計上した資本金の額が5億円以上であるか、負債の額が200億円以上である会社のことをいいます。大会社は一般の会社と比べると義務が加重されています。

<<委員会設置会社>>
委員会設置会社とは、指名委員会・監査委員会及び報酬委員会の3委員会を設置している株式会社をいいます。

会社法の施行により、株式会社の機関設計は柔軟に規定することが出来るようになりましたが、会社の区分によっては設置が強制される機関もあります。許容される機関設計を一覧にすると、次のようになります。

(1)非公開会社(大会社を除く)
取締役
取締役+監査役(監査の範囲を会計に関するものに限定できる) 
取締役+監査役+会計監査人
取締役会+会計参与
取締役会+監査役(監査の範囲を会計に関するものに限定できる)
取締役会+監査役+監査役会
取締役会+監査役+会計監査人
取締役会+監査役+監査役会+会計監査人
取締役会+3委員会+会計監査人

※会計参与は、いずれであっても定款の定めにより設置可能です。

(2)公開会社(大会社を除く)
取締役会+監査役 
取締役会+監査役+監査役会
取締役会+監査役+会計監査人
取締役会+監査役+監査役会+会計監査人
取締役会+3委員会+会計監査人

※会計参与は、いずれであっても定款の定めにより設置可能です。

(3)非公開会社である大会社
取締役+監査役+会計監査人
取締役会+監査役+会計監査人
取締役会+監査役+監査役会+会計監査人
取締役会+3委員会+会計監査人

※会計参与は、いずれであっても定款の定めにより設置可能です。

(4)公開会社である大会社
取締役会+監査役+監査役会+会計監査人
取締役会+3委員会+会計監査人

※会計参与は、いずれであっても定款の定めにより設置可能です。

 

株式会社③ 株式の種類

会社法は、9種類の種類株式と属人的株式を準備し、それぞれの株主がおかれた状況に柔軟に対応できるようになっています。株主1人1人に応じたきめ細やかな種類株式を設計することで、機動的な会社運営に資することができるといわれています。
また、株主に相続が発生した場合に、会社がそれを知ったときから1年以内に相続人に対し、株式の売渡を請求することができる「相続人に対する売渡請求制度」も設けられました。売渡請求には株主総会の特別決議が必要です。

(1)種類株式
譲渡制限株式会社の承認がなければ譲渡できない旨の制限が付された株式。
議決権制限株式議決権の行使について、何らかの制限が付された株式。公開会社では、発行できるのは、発行済株式の2分の1までになります。
配当優先
(劣後)株式
剰余金の配当を受ける権利に関し、優先(または劣後)の取扱いがなされる株式。

残余財産分配優先

(劣後)株式

会社の解散等で残った財産の分配を受ける権利に関し、優先(または劣後)の取扱いがなされる株式。
取得請求権付
株式
株主が、会社に対して自分の所有する株式を取得するよう請求することができる株式。
取得条項付株式一定の事由が生じたことを条件に、株主の同意なしに、強制的に会社が株主の所有する株式を取得することができる株式。
全部取得条項付
種類株式
種類株式発行会社において、株主総会の決議をもって、特定の種類の株式すべてを会社が取得することができる株式。
拒否権付株式
(「黄金株」)
あらかじめ定款に定められた事項について、取締役会、株主総会等の決議のほか、その株式を所有している株主の承認を得なければならないと定められている株式。
役員選解任権付
株式
当該種類株主で構成された種類株主総会において、取締役や監査役を選任(または解任)する権利が付された株式。(非公開会社限定)
(2)属人的株式
属人的株式
(VIP株)
人的属性(例えば代表取締役である株主)に基づいて、株主ごとに異なる取扱いを定款に定めることです。異なる取扱いは、剰余金配当、議決権、残余財産分配の3つの権利について認められます。種類株式とは異なり、登記事項ではありません。(非公開会社限定)
属人的株式
(比重株)

VIP株を発展させた属人的株式。ある特定の株式(例えば株主名簿登載番号○番から○番の株式)を所有する株主に関して、株主ごとに異なる取扱いを定款に定めたもの。VIP株と異なり、株式が移転すればその特別な取扱いも一緒に移転するものと思われます。(非公開会社限定)

 

株式会社④ 特例有限会社

会社法の施行により有限会社法が廃止され、従前の有限会社は、会社法の規定による「株式会社」として存続することになりました。この株式会社は、従来通り商号中に「有限会社」の文字を用いた「特例有限会社」と称されます。特例有限会社は、会社法と併せて「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」第1章第2節の規律を受けます。
特例有限会社は、基本的には株式会社としての規律を受けますが、有限会社として享受していた簡易な運営を許容されるとともに、一定の制約を受けることになります。

~通常の株式会社との主な違い~
・役員の任期に制限がないこと
・貸借対照表等の決算公告義務がないこと
・株式の譲渡制限に関する規定を変更できないこと
・取締役会、会計参与、委員会、監査役会、会計監査人を置けないこと
・株主総会の特別決議要件を緩和できないこと
・自社が存続会社または承継会社となる合併や分割、株式交換等ができないこと

また、「特例有限会社」は、定款を変更してその商号中に株式会社という文字を用いる商号変更をし、通常の株式会社に移行することができます。商号変更による移行の登記は、特例有限会社については解散の登記をし、商号の変更後の株式会社については、設立の登記を行います。この場合、役員の任期は、商号変更前の選任時から計算されるので注意が必要です。商号変更と同時に、役員の任期を伸長する定款の変更を行うこともできますが、通常の株式会社の役員の任期は最長10年のため、10年以上前に選任された役員は、通常の株式会社に移行すると同時に任期満了によって退任することになります。このような場合は、新たな役員を予選しておく必要があります。

 

合同会社① 合同会社とは

合同会社は、会社法の制定に伴い設けられた「持分会社」です。会社法は、会社を「株式会社」と、合名会社、合資会社、合同会社という3種類の「持分会社」に分けて規定しました。
持分会社は、出資者である社員自身が会社を経営し業務執行を行うもので、出資者である株主によって選任された取締役が会社を経営する株式会社とは異なります。
株式会社では、会社の所有と経営が分離していることと、出資者が有限責任のみを負うことから、株主と会社債権者の利益をより考慮する必要があるため、機関構成や取引規模に応じた規制がなされています。これに対して、出資者と経営者が原則として一致する持分会社では、株式会社と比べて法による規制は緩やかであり、会社の組織や経営の方法の自由度も高くなっています。 
合同会社は、有限責任社員のみで構成される持分会社で、日本版LLC(Limited Liability Company リミテッド・ライアビリティ・カンパニー)とも呼ばれています。
合同会社の特徴は、事業体が法人格を持ち、社員(出資者)が有限責任しか負わないという出資金に基づく物的結合体である「会社」と、内部自治(定款自治)による社員間の人的結合体である「組合」の双方の利点を兼ね備えた企業であることです。従って、合同会社を選択すると、社員は有限責任でリスクを限定しつつ、法人格と定款自治の恩恵に預かりながら事業を展開することが可能となります。

~株式会社との比較~

①設立にかかる費用が安い
株式会社の設立登記にかかる登録免許税は最低15万円ですが、合同会社の場合は最低6万円となっています。また、合同会社の定款は公証人の認証を受ける必要がありませんので、定款認証にかかる費用分も安くなります。

②会社の機関(役員や取締役会、株主総会等)に関する規制がない
株式会社では、会社の規模や株式の譲渡制限の有無等により、取締役会の設置が義務付けられたり監査役や会計監査人を置くことが義務付けられたりしますが、合同会社にはそのような規制はありません。

③利益配当の方法や損益分配の割合を定款で定めることができる
株式会社では、利益が出た場合は、原則として出資の割合に応じて株主に配当をする必要があります。合同会社では、配当の方法も定款で定めることができるため、社員の中に、多額の出資はできないが会社の利益に資するような社員が存在する場合には、その社員に対して出資額と関係なく多くの配当ができるような取り決めをしておくことも可能です。

④決算公告が不要
株式会社では、毎年の決算を官報や日刊新聞、ホームページに掲載する方法等で公告をしなければなりません。「誰もやっていないから・・・」といって決算公告を怠っていたり、不正な公告を行うと、100万円以下の過料に処せられる可能性があります。合同会社の場合は、決算公告の義務はありません。

⑤役員の任期に関する定めがない
株式会社では、機関構成等により異なりますが、取締役等の役員の任期は最長で10年です。つまり、少なくとも10年に1回は株主総会によって役員を選任する必要があります。また、役員の変更は登記事項ですから、当然、役員変更の登記も必要になります。これは、同一者が重任する場合でも同様です。登記をせずに放っておくと100万円以下の過料に処せられる可能性があります。合同会社では役員の任期に制限はありませんので、変更があればその都度登記をすれば済みます。

以上のように、合同会社は株式会社に比べて安い費用で設立することができ、規制も緩やかであるため、注目されている会社形態です。株式会社は本来、第三者から出資を募り、会社が利益をあげることによって配当で還元することを想定した会社です。個人事業からの法人成りや、新規事業を始めようという方、税金や各種社会保険、許認可の関係で会社を設立する必要がある方等で、どうしても株式会社でなければならない事情がなければ、合同会社の設立を検討されてはいかがでしょうか。

 

合同会社② 定款

合同会社の定款に記載する事項にも、株式会社と同様に「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」があります。しかし、合同会社は株式会社に比べて定款で決められる範囲が広く、それだけに定款の内容は重要です。

<<絶対的記載事項>>

・商 号
商号の中には必ず「合同会社」という文字を用いる必要があります。また、本店の所在場所が同一でない限り、原則として既に使用されているものと同じ商号にすることもできます。

・目 的
合同会社が行う事業を記載します。営利性があり、違法でなければ、事業の外縁が定められていればよく、具体的である必要はないとされています。

・本店の所在地
所在地とは最小の行政区画のことで、市区町村がこれに該当します。定款においては、会社の所在地として少なくとも市区町村までは定めておく必要があります。

・社員の氏名又は名称及び住所
社員全員の氏名(法人の場合は名称)、住所(法人の場合は本店又は主たる事務所の所在)を記載します。

・社員全員が有限責任社員である旨
社員全員の氏名等の記載とともに「有限責任社員」の肩書を記載すれば足ります。

・社員の出資の目的及びその価額又は評価の標準
出資の目的は金銭その他の財産に限られ、労務や信用の出資は認められません。

<<相対的記載事項(例)>>

・業務執行社員の定め、業務執行の決定等

・競業の禁止の別段の定め、利益相反取引制限の別段の定め

・利益配当に関する定めと損益分配の定め

・定款変更の要件に関する別段の定め

・会社の存続期間、解散事由に関する定め

・清算人の定め

・残余財産の分配方法

<<任意的記載事項>>

絶対的、相対的記載事項のほか、法律に違反しない事項を記載することができます。会社の理念や経営方針、社訓のような規定を置き、独自性の高い定款を作成する会社もあります。

 

合同会社③ 登記事項

 

合同会社の登記事項は以下のとおりです。

<<必ず登記すべき事項>>

・商 号

・本店の所在場所

・目 的

・資本金の額

・業務を執行する社員の氏名又は名称

・会社を代表する社員の氏名又は名称及び住所
合同会社においては、業務執行社員の全員が代表社員である場合でも、代表社員の氏名又は名所及び住所が必須の登記事項とされています。

<<定款に定めがある場合に登記すべき事項>>

・存続期間や解散事由

・公告方法
定款に定めがない場合は、官報に掲載する方法となります。

<<その他の登記事項>>

・支店を設けた場合には、その支店の所在場所

・代表する社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき者の氏名及び住所