大阪府河内長野市の阿部司法書士事務所です。不動産登記や商業登記、相続や遺言、成年後見、破産・債務整理等お気軽にご相談ください。

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成年後見制度とは

「成年後見」という言葉を最近よく耳にするようになりました。「後見」というのは文字通り「後ろから見守る」ということです。つまり、裁判所から選ばれた、あるいは、自分がお願いした後見人、保佐人、補助人等(以下、後見人等といいます)が、必要な見守りを続けながら、被後見人、被保佐人、被補助人等(見守られる人、以下被後見人等といいます)の身の回りのお手伝いをしたり、被後見人等の財産や権利を守るしくみが成年後見制度です。

成年後見制度には、「法定後見」と「任意後見」の2つの制度があります。

法定後見とは、すでに判断能力が衰えている(あるいは失っている)方のために、家庭裁判所が能力に応じて必要な後見人等を選任する制度です。選任された後見人等は、被後見人等の希望を尊重しながら、財産管理や身上監護をします。法定後見では、被後見人等の判断能力の程度に応じて、次の3つの類型にわけられます。

①後見・・・本人が精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあること。具体的には、認知症、知的障害、精神障害などの精神上の障害により、判断能力を欠く状態にあって、自己の財産を管理・処分することができず、日常的に必要な買い物も誰かに代わってやってもらう必要がある、というような状態をいいます。この場合は、家庭裁判所の審判によって後見人が選任されます。

②補佐・・・本人が精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分であること。具体的には、判断能力が著しく不十分で、自己の財産を管理・処分するには常に援助が必要な状態であって、日常の買い物程度は自分でできるが、不動産や自動車の売買、自宅の増改築、金銭の貸し借り等の重要な財産行為は自分ではできない、というような状態をいいます。この場合は、家庭裁判所の審判によって保佐人が選任されます。

③補助・・・本人が精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分であること。具体的には、判断能力が不十分で、自己の財産を管理・処分するには援助が必要な場合がある、という状態であって、重要な財産行為も自分でできるかもしれないが、できるかどうか危惧があるので、本人の利益のためには誰かに代わってやってもらった方がよい、というような状態をいいます。この場合は、家庭裁判所の審判によって補助人が選任されます。

任意後見とは、将来、自分の判断能力が衰えたときに備えて、あらかじめ後見人(任意後見人)を選んでおく制度をいいます。将来の財産や身の回りのことなどについて、「こうしてほしい」と、自分の希望を具体的に任意後見人に頼むことができるので(任意後見契約といいます)、利用される方が増えてきています。「任意」という意味は、「自分で決める」ということです。万一のときに、「誰に」「どんなことを頼むか」を「自分自身で決める」しくみなのです。任意後見人は複数でもかまいませんし、法人もなることができます。契約によく盛り込まれる条項としては、次のようなものがあります。

☆大事な権利書や預金通帳を預かって管理してください。

☆生活費は預金の中から、毎月○万円をあててください。

☆病気になったら、○○病院に入院したいので、その手続きをお願いします。

なお、任意後見契約は必ず、公正証書でする必要があります。

 

司法書士と成年後見制度

司法書士は「成年後見制度」にいち早く取り組み、成年後見制度の受け皿として「公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート」が誕生しました。リーガル・サポートは、司法書士のみが会員となり、法律専門家としてのノウハウを生かし、成年後見業務に取り組んでいます。成年後見制度は、高齢者や障害者の「自己決定を尊重」して支援する制度ですが、そのことを正しく理解して支援しなければ目的は達成されません。また、特に任意後見契約では、制度を悪用し、被後見人の財産が不当に搾取される危険性もあります。そこで、リーガル・サポートが成年後見制度を安心して利用していただくために工夫している事を2点ご紹介します。

後見人候補者名簿

●一定の厳しい研修を履修した会員だけがこの名簿に登載されます。さらに、2年毎に新しい研修を履修しなければ名簿から抹消されることになっています。名簿登録した会員が一定の水準を保っていることを保証するものです。

●成年後見制度を安心して利用したい場合、お住まいの地域にある支部に備え付けてある「後見人候補者名簿」の中から後見人候補者の紹介を受けることができます。

●この後見人候補者名簿は全国各地の家庭裁判所にも提出されています。

●後見人候補者名簿に登載されている司法書士会員には、「登録証明書」が発行されています。

管理指導体制

●後見人等になった司法書士会員は、定期的にリーガル・サポートに報告を行い、指導・監督を受けています。さらに学識経験者等を中心メンバーとする業務審査委員会があり、この委員会の意見も伝えられます。

 

以上のように、司法書士は成年後見制度に最も力をいれている専門家です。現在、後見人に就任する割合は、親族が約58%、第三者専門家が約42%となっていますが、第三者専門家が就任する割合は年々増加しています。数年前までは親族が就任する割合が約90%であったことを考えると、今後とも専門家後見人の割合が増加するものと考えられます。なお、専門家後見人の中での内訳は、多い順に、司法書士・弁護士・社会福祉士となっています。後見制度については、お気軽に司法書士にご相談ください。

 

後見開始の審判の申立て

成年後見等の制度を利用するためには、まず、管轄の家庭裁判所に後見等開始の審判の申立てをしなければなりません。また、後見等開始の審判の申立てが出来る人(請求権者)は法律で決められており、誰でも申立てが出来るわけではありません。後見開始の審判の申立ての場合、具体的には、
(1)本人(審判を受ける人)、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、補佐監督人、補助人、補助監督人
(2)任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人
(3)市町村長(本人の福祉を図るため特に必要がある場合)
(4)検察官
に限られます。多くの場合は、配偶者や子、兄弟姉妹等による申立てをすることになります。

次に、後見開始の審判の申立てをすることが決まったら、申立てに必要な書類等を入手する必要があります。大阪府の場合は、大阪家庭裁判所の本庁と堺・岸和田の各支部で「成年後見等申立セット」を受け取ることができ、その申立セットの書類に従って申立てを準備することになります。
「成年後見等申立セット」の封筒に同封されているのは、
①成年後見人等の仕事と責任について・・・成年後見人や保佐人、補助人の仕事や責任について説明されたパンフレットです。
②成年後見申立ての手引き・・・申立手続の説明に関するものや、申立てに必要な資料等に関するもの、申立書類の書き方見本等が記載された手引きです。
③申立てに関する書類・・・申立書類や各種目録、照会書等が綴られていますので、これに内容を書きこむことで申立書を作成することになります。
の3点です。

上記の書類を含め、申立てに際して用意しなければならない書類等は、以下のとおりです。

<<申立書類と付属書類として>>
・申立書
・代理権・同意権付与申立書及び行為目録(補佐・補助の場合のみ)
・本人(審判を受ける人)に関する照会書
・親族関係図
・財産目録及び収支予定表(本人に相続財産がある場合は相続財産目録)
・候補者に関する照会書

<<裁判所に納める費用として>>
・収入印紙 800円分(内容によっては増額になる場合あり)
・収入印紙 2600円分(登記手数料)
・郵便切手 3700円分(内訳も決まっています)
・鑑定料相当額 原則10万円(不要となる場合が多い)

<<申立人についての資料として>>
・戸籍謄本(全部事項証明)※本人と同じ戸籍であれば不要
・外国人の場合は、外国人登録原票記載事項証明書

<<本人についての資料として>>
・戸籍謄本(全部事項証明書)
・外国人の場合は、外国人登録原票記載事項証明書
・住民票
・登記されていないことの証明書
・診断書
・鑑定についてのおたずね

<<本人の財産や収支、健康状態に関する資料として>>
(1)不動産に関する資料
・登記事項証明書(登記簿謄本)
(2)預貯金・株等に関する資料
・通帳、証書、株式・投信の残高証明書等
(3)生命保険等に関する資料
・保険証券等
(4)負債に関する資料
・住宅ローンの償還表、金銭消費貸借契約書等
(5)収入に関する資料
・年金額改定通知書、振込通知書等
・不動産収入がある場合は、確定申告書、収支内訳書控え
・給与明細書等
(6)支出に関する資料
・医療費、施設費領収書、介護保険料通知書、国民健康保険料通知書、住民税・固定資産税の納税通知書、家賃のわかるもの(領収証等)等
(7)健康状態に関する資料
・療育手帳、精神障害者手帳、身体障害者手帳、要介護度がわかるもの等

<<候補者についての資料として>>
・住民票(本籍地の記載のあるもの)
・外国人の場合は外国人登録原票記載事項証明書
・陳述書(欠格事由のないことを確認するもの)

<<親族関係の資料として>>
・同意書(同意している親族の分のみ)

 

申立書や添付書類が揃ったら、家庭裁判所に電話で申立ての予約をした上で、裁判所に行き、申立書等を提出します。大阪の場合は、その場で書類のチェックと面接を受け、申立てが受理されることになります。問題がなければ、後日、家庭裁判所から後見等開始の審判書が届き、審判書を受け取った日から2週間以内に異議申立てがなされなければ、審判が確定します。これで、後見等開始の申立手続は完了です。

当事務所では、後見に関する相談から申立書作成、申立書提出時の家庭裁判所への同行、同席まで含めて86400円~(印紙や戸籍の収集にかかる実費は別)とさせていただいております。 後見等の手続きや申立てについて、お悩みやお困りごとがございましたら、お気軽にご相談下さい。

 

成年後見人の職務

成年後見人の職務は、主に、被後見人の「財産管理」「身上監護の2点です。被後見人は、判断能力を欠く常況にあるので、自分の財産を適切に管理することができませんし、自分で治療や介護を受ける契約を締結することもできないからです。
成年後見人の財産管理は、被後見人が財産を浪費してしまうのを防ぐだけではなく、第三者からの侵害(訪問販売等)から守ることも目的とされています。つまり、被後見人の財産を守り、適切に管理することが求められることになります。具体的には、預貯金の管理や払戻し、入院費や各種保険・税金等の支払い、必要に応じて不動産の賃貸借や売却まで行うこともあります。また、被後見人が相続人となる相続が発生した場合には、被後見人に代わって、遺産分割の協議や調停を行う必要がありますが、これも広い意味では財産管理の一種といえるかもしれません。
身上監護に関する事務は、介護が必要であれば介護契約を締結し、施設入所が必要であれば入所契約を締結するなど、被後見人の環境を整備して、よりよい療養看護を受けられるように取り計らうものです。成年後見人自身が、被後見人の介護をしたり、食事の手伝いや身の回りの世話をすることが身上監護ではありませんので、そういった事実行為は成年後見人の職務ではありません。
成年後見人は、後見事務の遂行にあたっては、家庭裁判所の監督を受けます。まず、成年後見人は選任後1か月以内に財産目録を作成して家庭裁判所に提出する義務があります。また、家庭裁判所から、後見事務の報告もしくは財産目録の提出を求められ、後見の事務や財産の状況の調査があった場合には、協力しなければなりません。後見人の任務が終了したときには、2か月以内に管理の計算をして家庭裁判所に報告する義務もあります。
このように、後見事務について、報告や説明を求められることがありますので、成年後見人は、行った事務の内容を記録したり、契約書類や領収証などの書類を保管するなど、いつでも報告が出来るように日頃から準備しておく必要があります。