大阪府河内長野市の阿部司法書士事務所です。不動産登記や商業登記、相続や遺言、成年後見、破産・債務整理等お気軽にご相談ください。

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相続の開始と相続人の確定

相続は、多くの人が、生きている限りいつかは直面する出来事です。相続開始の原因については、民法882条に「相続は、死亡によって開始する。」と規定されています。すなわち、現在の法律では、相続が開始するのは人が死亡した時のみです。旧民法の時代は、戸主の死亡・隠居・入夫婚姻による家督相続というものがありましたが、現在では家督相続という概念はありません。そして、相続の開始により、相続人は、相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継することになります。一切の権利義務ですので預貯金や有価証券、不動産等のプラス財産だけでなく、借金や保証債務等のマイナス財産も承継することになります。マイナス財産の方が明らかに多い場合は、相続を放棄することもできますが、相続放棄は全ての遺産について放棄する必要がありますので、「自宅不動産は相続するけれど、借金は放棄する」というようなことはできません。

次に、相続人となる者の範囲ですが、これも民法で定められています。配偶者は常に相続人となりますが、配偶者とともに相続人となる者は次のように決められています。まず、第一順位は子です。実子であるか養子であるかは問いません。また、相続開始前に子が死亡していた場合は、その者の子が代襲して相続人となります。第二順位は直系尊属です。被相続人に子がいない場合は、被相続人の父母や祖父母が相続人となります。父母も祖父母もいる場合は、親等の近い者が優先しますので、父母が相続人となります。第三順位は兄弟姉妹です。被相続人に子も直系尊属もいない場合は兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹にも代襲相続がありますが、子の場合と違い、一代限りとされています。

法定相続分は、①配偶者と子が相続人の場合は、配偶者が1/2、子が1/2です。子が複数いる場合は、按分することになります。例えば、被相続人に配偶者と子が3人いた場合、配偶者の相続分が1/2、子の相続分が各自1/6となります。②配偶者と直系尊属が相続人の場合は、配偶者が2/3、直系尊属が1/3となります。例えば、被相続人に子がなく、配偶者と父母がいた場合、配偶者の相続分は2/3、父母の相続分は各自1/6となります。③配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合は、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4となります。例えば、被相続人に子も、父母等もなく、兄弟姉妹が3人いた場合は、配偶者が3/4、兄弟姉妹は各自1/12となります。また、詳細はここでは触れませんが、異母兄弟や嫡出でない子の場合も、法定相続分が別に定められています。

相続が発生した場合は、以上のようなルールで、相続人をまず確定させる必要があります。そのためには、戸籍を収集しなければなりません。戸籍は本籍地のある役場で請求するのですが、住民票のように1通取得すればよいのではありません。婚姻や養子縁組で数回転籍されている場合や、戸籍法の改正やコンピュータ化による移行作業により、現在の戸籍謄本(全部事項)だけでは足りず、除籍や改正原戸籍等も併せて収集することになります。また、戸籍を集めても、読んで理解するためには、多少の専門知識が必要です。相続に関する問題は、司法書士に御相談下さい。

 

不動産の相続登記

相続が発生すると、相続財産を調査し、各相続人間で相続財産をどのように分けるのかを協議し、財産毎に名義変更等の手続きをして引き継ぐ必要があります。一般的な相続財産としては、「預貯金」「不動産」「株式等の有価証券」「貸付金等の債権」「ゴルフ等の会員権」「自動車等の動産」などが挙げられますが、ここでは、不動産の相続手続を取り上げます。

不動産に限りませんが、相続問題を処理する第一歩は相続人を確定させることです。そのためには、まず被相続人の戸籍を調査する必要があります。相続人の順位は、①子、②直系尊属、③兄弟姉妹となりますので、該当者の有無を調べることになります。配偶者は当然に相続人になりますが、血族相続人が子であるか、直系尊属であるか、兄弟姉妹であるかによって法定相続分が異なってきます。

相続人が確定すると、遺産分割協議をすることになりますが、民法上は法定相続分というものがありますので、遺産分割協議をせず、法定相続分に従って共有名義に相続することも可能です。

相続人と相続割合が決定すれば、相続による所有権移転登記を申請することができます。申請書の提出先は不動産の所在地を管轄する法務局で、必要書類は以下のとおりです。

~法定相続の場合~

・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票(本籍入り)または戸籍の附票
・相続人の戸籍謄本(抄本)
・相続人の住民票
・相続関係説明図
・対象不動産の固定資産評価証明書

~遺産分割による場合~

・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票(本籍入り)または戸籍の附票
・相続人の戸籍謄本(抄本)
・相続によって登記名義人となる人の住民票
・遺産分割協議書(協議者全員の実印を捺印)
・遺産分割協議書に捺印した実印の印鑑証明書
・相続関係説明図
・対象不動産の固定資産評価証明書

~遺言書がある場合~

・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票(本籍入り)または戸籍の附票
・相続人の戸籍謄本(抄本)
・相続人の住民票
・相続関係説明図
・対象不動産の固定資産評価証明書
・遺言書(公正証書以外の場合は家庭裁判所の検認が必要です) 

相続による所有権移転登記は、いつまでにしなければいけないという制限はありませんが、いつかはしなければなりませんし、二次相続が発生したりすると、手続が複雑になってしまうことが多くあります。また、戸籍についても、除籍謄本が保管期限切れで取れなかったりすることがあります。相続登記は早めに済ませることをお勧めします。

相続登記に必要な費用は、登録免許税(対象不動産の固定資産評価額×0.4%)と戸籍謄本等の収集にかかる実費です。
当事務所にご依頼いただく場合は、上記の費用に加え、50,000円~100,000円程度の報酬がかかりますが、戸籍の収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成等を含め、相続登記完了まで責任を持って手続きをさせていただきます。なお、報酬は、相続人の数や不動産の個数、遺言の有無などによって異なりますので、相続登記の依頼をお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。

 

相続の放棄

積極財産(プラスの資産)、消極財産(負債等)を問わず、被相続人の権利義務を一切承継しないようにするためには、家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。相続財産を調査した結果、債務超過であることが明らかとなった場合等は、相続放棄を検討することになると思います。

相続の放棄をするには、以下のように、相続放棄申述書を作成し、添付書類を添えて家庭裁判所に提出する必要があります。

・作成書類
相続放棄申述書
・添付書類
申述人の戸籍謄本(全部事項証明)[3か月以内のもの]
被相続人の戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本(全部事項証明)[被相続人と相続放棄申述人の関係によって取得する範囲が異なります]
被相続人の住民票の除票
・申述期限
自己のために相続の開始があったことを知ってから3カ月以内
・提出先
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
・費用
申述人1名につき収入印紙800円
予納郵便切手450円(大阪家裁の場合です。裁判所により異なります)
受理証明書をとる場合は1通につき収入印紙150円

<<相続放棄の申述>>
相続放棄の申述は、相続の効果が自己に帰属することを拒否する旨の相続人による意思表示で、相続開始後、家庭裁判所に対する申述という方式で行います。相続放棄の申述は、家庭裁判所の受理審判によってその効力を生じます。

<<申述権者>>
相続の放棄を希望する相続人です。

<<申述期間>>
相続人が、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。この期間を熟慮期間といいます。相続財産の調査に時間がかかる場合等で、3か月以内に相続を承認するか放棄するかを判断できない場合は、期間伸長の審判を申し立てることも出来ます。また、相続人が複数いる場合は、熟慮期間は各相続人ごとに個別に判断します。

<<相続放棄の効果>>
相続放棄が受理されると、その者は、初めから相続人とならなかったとみなされます。場合によっては後順位の者が相続人になるケースもありますので、注意が必要です。

<<審判手続>>
申述書が適法であり、申述人の真意に基づくことが認められれば、受理されますが、実務においては、裁判所書記官から申述人や関係人に照会が行われ、その中で、適法性や申述人の真意が確認されます。申述が受理されれば、裁判所書記官から「相続放棄申述受理通知書」が送られてきます。


当事務所では、相続放棄の申述書作成や添付書類の取得代行等を、特に複雑な事情がない限り、一人につき21,000円(実費は別)でさせていただいております。「相続放棄を検討しているが、自分一人でするのはちょっと・・・」という方は、お気軽にご相談下さい。

 

遺言書が必要なわけ

「遺言書を作るのはお金持ちだけ」「たいした財産もないし、遺言書なんて必要ない」と思っている方は多いと思います。
しかし、財産が少なかったとしても、死後に相続手続が必要であることは変わりません。遺言書がなければ、葬儀費用や入院費の支払いのために預貯金の払い戻しをするだけでも、相続人全員の同意が必要となり、相続人が多数いたり、遠方にいたりするとかなりの時間と手間がかかります。財産の多少に関係なく、遺言書を作成しておくことで、事後の手続がかなりスムーズになります。
また、遺言書がない場合は、民法の規定により法定相続人に相続財産が相続されることになるため、法定相続人以外の人に財産を残したり、社会福祉法人や公共事業に寄附する事を希望する場合は、遺言書の作成は必須になります。
「相続についての希望は特にないので、法律の定めるとおり分けてくれれば・・・」というケースでも、相続財産の中に不動産や未公開の株式などがある場合は、簡単にはいかない場合が多くあります。特に不動産の場合は、現実に分割して所有することは困難ですので、普通は持分を共有する形になります。相続人の中に、お金に困っている人がいて、どうしても不動産を換価する必要がある場合は、これまで家族が住んでいた家を売却しなければならないという事にもなりかねません。
遺産分割をめぐって相続人間で争いになる事はよくありますが、[相続が発生するまでは良好な関係だった]という話もよく聞きます。また、遺言書があれば防げたと思われる争いもたくさんあります。
相続が争続にならないように、遺言書を作成しておくことは決して無駄なことではありません。遺言書の作成をお考えの方はお気軽にご相談下さい。

 

遺言でできること

遺言書に書く内容については特に制限はありませんので、付言事項として、家族への感謝の言葉や、遺言書によって相続分を指定した理由等を書く場合もあります。しかし、遺言の内容が法律的効果を持つ事項は限られており、主なものは、

<<相続に関することとして>>
・法定相続分と異なる相続分割合の指定
・遺産分割方法の指定
・遺産分割の禁止(5年を超えない期間に限る)
・特別受益の持戻免除
・相続人の排除・排除の取り消し
・遺留分減殺方法の定め

<<財産の処分に関することとして>>
・第三者(相続人でない者)への遺贈、寄付
・一般財団法人設立のための寄付行為

<<身分関係に関することとして>>
・認知
・未成年後見人、未成年後見監督人の指定

<<遺言の執行に関することとして>>
・遺言執行者の指定

となります。ですから、例えば、葬儀や納骨に関する希望を遺言書に書いていても法的効力を持ちませんので、相続人が遺言の内容に従う義務は発生しません。しかし、少なくとも遺言者の意思がはっきりと明示されるため、相続人は「故人はどのような葬儀を望んでいたのだろう?」と迷うことなく、遺言者の意思を尊重することができます。

以上のように、遺言書の記載事項には、法律的効果をもたらす事項とそうでない事項がありますが、後者についても法的効果がないから記載しても意味がないというわけではなく、残された人に自分の意思を伝えるために積極的に記載しておくべきだと考えます。

 

遺言書の種類① 自筆証書遺言

 

自筆証書遺言は、文字通り自筆の遺言書を意味し、自分一人で手軽に作成できるメリットがありますが、民法は、遺言の方式を規定し、その方法を満たさない場合には遺言を無効としているため、民法が定める方式に従って作成する必要があります。民法が定める自筆証書遺言の要件は、「遺言の全文、日付を自書し署名押印すること」です。

<<自 書>>
自筆証書遺言においては、遺言者の意思を確保し、偽造、変造を防止するために、すべて自筆で作成するものとされています。自書とは自分で書くことを意味しますので、パソコンやワープロ、タイプライターで作成したり、他人に代筆させることはできません。文字を書くことができない場合は、自筆証書遺言を作成することはできませんので、公正証書遺言や秘密証書遺言等他の方法を検討する必要があります。

<<日 付>>
日付についても、遺言者の自書が必要とされています。遺言作成時の遺言者の遺言能力の有無や、内容が抵触(矛盾)する複数の遺言書がある場合に、その先後を判断する必要があるからです。日付がない遺言書はもちろん、日付印(スタンプ)を押しただけの遺言書も自書の要件を満たさないため無効とされます。
日付を記載する時は、年・月・日を明らかにする必要があります。年は西暦でも元号でもどちらでも問題ありません。遺言の作成日を確定させることが目的ですので、「○○年の私の誕生日」や「還暦の日」等の記載でも問題はありませんが、「○○年○○月吉日」という記載は日付の特定を欠くものとして無効と解されます。
日付の記載場所については、本文を記載して署名の前に記載するのが通常ですが、遺言者が遺言の全文、氏名を自書して押印したものを封筒に入れて封印し、封筒に日付を記載した場合も有効であるとの判例があります。

<<署 名>>
遺言書には、遺言者が氏名を自署する必要があります。本文と同じく、筆跡により遺言者の同一性及び遺言者の意思を確認するためです。
氏名は戸籍上の氏名を記載するのが通常ですが、通称やペンネーム、雅号を用いても、遺言者の同一性が確認できれば問題ないと考えられています。しかし、無用の紛争を招き最終的に遺言が無効になってしまっては、遺言書を作成した意味がなくなってしまいますので、署名は、戸籍上の氏名を正確に記載するのが望ましいと考えます。

<<押 印>>
自筆証書遺言は、押印をする必要がありますが、使用する印には制限はなく、必ずしも実印を使用する必要はありません。認印でもよく、指印でもよいと解されています。ただ、認印や指印では、誰が押したのかという疑義が出ないとも限りませんので、実印を使用するほうが望ましいといえます。
押印の場所は、通常は氏名の横ですが、遺言書を入れた封筒の封じ目に押印したり、遺言書自体に押印がなく、封筒に記載された氏名の下に押印がある場合でも有効とする判例もあります。

<<その他の留意点>>
・遺言書に用いられる字、用語については特に制限はありません。意味内容がしっかりと分かれば略字を用いることもできます。
・用紙、用具についても格別の制限はなく、鉛筆で書かれたものも有効です。ただし、長期間保存する事、偽造や変造を防ぐ必要がある事を考えると、ちゃんとした紙にボールペンか万年筆を使用して作成する方が望ましいと思います。
・遺言書が数枚に渡る場合には、契印するのが望ましいと考えられますが、全体として1通の遺言書であることが外形的に確認できれば、契印がなくても有効であるとする裁判例もあります。
・相続や遺贈する財産は明確に特定できなければなりませんので、特に不動産の場合は登記事項証明書(登記簿)を確認し、正確に記載するよう気を付けなければなりません。

 

以上のように、自筆証書遺言は手軽に作成できる半面、発見してもらえなかったり、争いの原因となったり、無効とされる危険性が高い遺言書であるといえます。疑問点やお困りの点がある方は、お気軽にご相談下さい。

 

遺言書の種類② 公正証書遺言

 

公正証書遺言によれば、遺言書の紛失、第三者による変造、方式違反による無効、文言の疑義の発生等を防止して、安全に遺言書を作成することができます。しかし、公正証書遺言を作成するには、証人2人とともに公証人役場に行く必要があるため、ある程度の手間と費用を負担しなければなりません。

<<公正証書遺言の主なメリット>>
・法律の専門家である公証人が作成するため、方式の不備により無効となったり、記載内容が不明確なために、後日紛争のもとになる危険がないこと。
・遺言書の原本が公証役場に保管されるため、内容の変造や紛失の危険がないこと。
・検認の手続が不要であること。
・文字を書くことができない人でも作成できること。

<<公正証書遺言の主なデメリット>>
・手続が多少面倒であること。
・費用がかかること。
・遺言の存在及び内容が証人等に知られてしまうこと。

上記のようなメリットとデメリットがありますが、公正証書遺言による場合は、公証人によるチェックが入り、遺言の内容が明確になるため、後日の紛争を防止することができます。費用と手間がかかりますが、相応の効果があるため、積極的に利用する人が多くなっています。

<<公正証書遺言の作成要件>>
・証人2人以上の立会があること。
※証人には、①未成年者、②推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族、③公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人は、なることができません。
・遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
※実務上は、事前の打合せに基づき、公証人が遺言の内容をあらかじめ書面にしています。
・公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させること。
・遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し押印すること。
※遺言者の押印は実印で行いますが、証人の押印は実印である必要はありません。また、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができます。
・公証人が、その証書が上記の方式に従って作成されたものである旨を付記し、これに署名押印すること。

<<公正証書遺言の作成に必要なもの>>
・遺言者の実印及び印鑑証明書(3か月以内)
※運転免許証や外国人登録証明書等で代替できる場合もあります。
・相続人の戸籍謄本及び住民票、受遺者の住民票
・証人の住民票、認印
・不動産登記事項証明書(登記簿謄本)及び固定資産評価証明書
※遺産に不動産がある場合
・預金通帳や株券等の写し
※遺産に預貯金や株式がある場合
・法人登記事項証明書、代表者の印鑑証明書
※受遺者が法人の場合

<<公証人に支払う手数料>>
公正証書遺言を作成する場合、公証人に対して手数料を支払う必要があります。公証人の手数料については、目的物の価額に応じて公証人手数料令において次のように定められています。

公正証書遺言の作成に関する相談から文面の起案、公証人との打合せ、役場への同行、証人の引き受け等、公正証書遺言に関することはお気軽にご相談下さい。

公証人に支払う手数料表
目的物の価額手数料
100万円まで5,000円
200万円まで

7,000円

500万円まで11,000円
1,000万円まで17,000円
3,000万円まで23,000円
5,000万円まで29,000円
1億円まで43,000円

※遺言の場合は、遺言加算という特別の手数料が定められており、1通の遺言公正証書における目的価額の合計額が1億円までの場合は、上記の手数料に11,000円が加算されます。  価額が1億円を超えて3億円以下の場合には、5,000万円増える毎に13,000円が加算、3億円を超えて10億円以下の場合は、5,000万円増える毎に11,000円が加算、10億円を超える場合には、5,000万円増える毎に8,000円が加算されます。
なお、上記手数料は、相続人あるいは受遺者1人あたりの金額です。複数の者に相続あるいは遺贈する場合は、全員分の手数料を算出する必要があります。
また、遺言者が病気等で公証人役場に行くことができない場合は、公証人に出張してもらうこともできますが、その場合は手数料が50%加算され、別途公証人の旅費や日当が必要になります。
 

遺言書の種類③ 秘密証書遺言

「私には妻子がいるのですが、その他に懇意にしている女性がいます。このことは、誰にも知らせずに墓場まで持っていくつもりですが、私に万が一のことがあったら、その女性にも遺産の一部を残してやりたいのです。妻子に知られずに遺言書を書いておきたいのですが・・・」
事の善悪はともかく、こういった悩みを抱えている人は、どのような遺言書を作成する必要があるのでしょうか。自筆証書遺言を作成し、家族に見つからないように自分で保管しておけばよいとも考えられますが、死後にその遺言書が発見されなければ、女性に遺産の一部を遺贈するという目的は達成されません。公正証書遺言を作成すればいいのですが、妻以外の女性と懇意にしていることが公証人や証人に知られてしまいます。こんなとき、相応しいのは秘密証書遺言と考えられます。秘密証書遺言とは、遺言書の存在は明らかにし、内容は秘密にしておくことができる遺言書です。

<<秘密証書遺言の主なメリット>>
・遺言書の存在は明らかにしながら、遺言の内容を他者に秘密にできること。
・遺言書を作成した事実は公証人役場に記録されること。
・署名以外は自書する必要がないこと。

<<秘密証書遺言の主なデメリット>>
・遺言の内容については公証人が関与しないため、記載内容に疑義が生じる危険があること。
・遺言書を作成した事実は公証人役場に記録されるものの、遺言書原本は公証人役場では保管してもらえないため、紛失、変造、隠匿、未発見のおそれがあること。

<<秘密証書遺言作成の要件>>
・遺言者が遺言書に署名し、押印すること。
※遺言書の本文は自書である必要はないので、パソコンやワープロで作成することもできます。
・遺言者がその遺言書を封じ、遺言書に押印した印章をもって封印すること。
・遺言者が、公証人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨と氏名・住所を申述すること。
・公証人がその遺言書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者、公証人及び証人がこれに署名押印すること。

<<秘密証書遺言の作成に必要なもの及び費用>>
・遺言者本人の実印、印鑑証明書
・公証人に支払う手数料 11,000円

注意すべきことは、秘密証書遺言の場合、公証役場において遺言書が存在することは記録されますが、公証人は遺言の内容に関与せず、遺言書を保管することもしません。そのため、自筆証書遺言と同様に、内容に疑義が生じたり、紛失、変造、未発見のおそれもありますので、作成・保管に関しては注意を払う必要があります。特に保管に関しては、銀行の貸金庫に保管したり、弁護士や司法書士に保管を委託する方法も検討した方がよいと思われます。

 

遺言執行者

遺言書に書かれた内容は、誰かがそれを執行(実行)しないと実現できません。また、遺言の執行は相続人自身が行うこともできますが、相続人全員が共同して手続をするよう求められることも少なくありません。相続人が多数いたり、遠方に住んでいたりすれば、それだけで手間がかかりますし、遺言の内容に不満を持つ相続人がいれば手続に協力してもらえないことも考えられます。不動産にしても、預貯金にしても、当然に自分が相続するものだと思っていた相続人が、他人に遺贈される旨の遺言書を発見した場合、非協力的になることは十分に想定されます。遺言の執行に困難が予想される場合、または、法律上、遺言執行者が必要とされる場合(子の認知や推定相続人の排除等)は、確実に遺言の執行が行われるように、遺言書の中で遺言執行者を指定しておく事をお勧めします。
遺言執行者とは、相続財産の管理その他遺言執行に必要な一切の権利義務を有する者であり、遺言執行者が選任されている場合は、相続人は遺言の執行を妨害する行為をすることができません。そして、これに違反してなされた相続人の処分行為は無効であるとされています。また、遺言執行者がいれば、相続人全員で遺言執行のための手続を行う必要はありません。
遺言執行者は、未成年者と破産者を除けば誰でもなることができますので、相続人のうちの一人や受遺者を指定することも可能ですが、事後の紛争を防止するため、弁護士や司法書士等の利害関係のない第三者に依頼した方がよいと思われます。